申告漏れ

テレビなどでタレントとしても活躍している橋下徹弁護士が大阪国税局の税務調査を受け、平成16年末までの3年間で、約2500万円の申告漏れを指摘されていたことが分かったという。同国税局は、過少申告加算税など約1000万円を追徴し、橋下弁護士は修正申告に応じたそうだ。
橋下弁護士は、タレント活動に於いて必要なものとして、経費請求した飲食代などの一部について、領収書がないなど、実際に支払いがあったか確定できないものがあったといい、こうした領収書がない経費の申告について、国税局は経費処理を認めず、申告漏れとした模様だ。
所属芸能プロダクションは、「税務調査で生じた見解の相違と聞いている」と弁解している。
橋下弁護士は、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」などにレギュラー出演し、多くの講演活動もこなしており、平成17年5月に公示された高額納税者番付では約1,163万円を納め、納税番付に初登場した。
橋下弁護士にも落ち度があるだろうけど所属芸能プロダクションと雇われている税理士の方に問題があるのでは。橋下弁護士は、当分このネタで突かれるだろうな(笑)