死刑の公算

1999(平成11)年、山口県光市で起きた母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた25歳の元会社員(犯行時18歳)に対する上告審判決が20日最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長・上田豊三裁判官代読)で行なわれた。
最高裁第3小法廷は、死刑を求めた検察側の上告を認め、広島高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。判決は、「計画性のなさや少年だったことを理由に死刑を回避した2審判決の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べた。尚、担当に当たった4裁判官全員一致の判決だという。
最高裁無期懲役判決を破棄・差し戻したのは1999年以来、3例目で、この判決により差し戻し後に死刑が言い渡される公算が大きくなった。


事件当時18歳だった元少年への死刑適用の是非が問われ1、2審は「死刑を検討すべき事案」としたうえで、最高裁が1983年に永山則夫元死刑囚(1997年に執行)に対する判決で示した基準に沿って死刑適用の是非を検討。殺害行為に計画性がないことに加え
▽前科がない
▽発育途上にある
▽不十分ながら反省の情が芽生えていること
などから更生の可能性があると判断し死刑を回避した。
然し、第3小法廷は殺害の計画性がない点については、「強姦目的を遂げるために殺害行為を冷徹に利用しており、特に被告に有利な事情とは言えない」と判断。更生の可能性についても「罪の深刻さと向き合っていると認めることは困難で、18歳になって間もないという点も、死刑を回避すべき決定的な事情とは言えない」と指摘した。そのうえで「1、2審が酌量すべき事情として述べた点だけでは、死刑を選択しない理由として不十分で、量刑を維持することは困難」と結論付けている。
亦、遺体の状況から「殺意がなかった」とする弁護側主張についても「1、2審の認定は揺るぎなく認められる」と退けた。差し戻し審で被告に有利な新事情が認められない限り、死刑が言い渡される可能性が高く、今回の判決は、下級審の量刑に影響を与えそうだ。
1、2審判決に因ると、元少年は1999年4月14日、山口県光市の会社員宅で、妻(当時23歳)を強姦目的で襲い、抵抗されたため手で首を絞めて殺害。傍らで泣き続けていた長女(同11カ月)を床にたたきつけたうえ絞殺したという。
遺族の会社員も述べていたけど最高裁が自ら判決を下して欲しかった。