危険運転致傷

2002年12月に大阪府泉大津市内で、後続の乗用車に幅寄せされ2人乗りのミニバイクが転倒して重傷を負った事故で、大阪地検は27日、危険運転致傷と道交法違反(ひき逃げ)容疑で乗用車を運転していた会社員と同乗していた無職の男性を逮捕した。
危険運転致傷容疑の同乗者への適用は今回が初めてだという。
調べで、容疑者の会社員らは2002(平成14)年12月15日未明、泉大津市内の国道で、乗用車を運転中に前を走っていた男性2人乗りのミニバイクに幅寄せし、縁石に接触させて転倒させ2人に重傷を負わせ、逃走した疑い。
亦、乗用車を運転中、赤信号を無視して交差点に進入しようとし、トラックと衝突して運転手に軽傷を負わせ、危険運転致傷罪などに問われた無職の男性被告の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は時速20キロでも危険運転致傷罪は成立すると判断を示し被告の上告を棄却する決定をした。これにより懲役1年6カ月を言い渡した1、2審判決が確定する。
1、2審判決などに由ると、被告は平成15年11月、札幌市内を乗用車で走行中、赤信号を無視して時速20キロで交差点に進入しようとして対向車線にはみ出し、トラックと衝突。相手運転手の顔に全治8日間の軽傷を負わせるなどした。
被告側は「時速20キロは重大な交通の危険を生じさせる速度ではない」と危険運転致傷罪には該当しないと主張していたが、これに対し古田裁判長は「赤信号をことさらに無視した危険運転行為で被害者は負傷しており、危険運転致傷罪は成立する」と認定した。要するに時速(スピード)というより信号無視したことの方が危険運転行為に当たると判断された訳ですな。
危険運転致死傷罪は悪質な違反による交通事故の罰則強化を目的として刑法に新設され、平成13年12月に施行された。
毎日、自動車を運転する自分にとって何とも耳の痛い話しである。気を付けなければいけないことは勿論のことだが、幾ら注意しても貰い事故もある訳で・・・。